後天性血友病の方は、難病医療費助成制度と高額療養費制度の利用が可能です。治療を受ける方の年齢により、対象となる医療費助成制度が異なりますので、詳細はかかりつけの医療機関のソーシャルワーカー、または各制度の窓口にお尋ねください。
高額療養費制度
高額療養費制度とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。自己負担限度額は所得と年齢によって異なります。
事前に「所得区分」が認定された「限度額適用認定証」を発行してもらうことで、医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までとなり、払い戻しのための申請が不要となることもあります。
問い合わせ先:ご加入の医療保険の窓口
毎月の上限額は、加入者が70歳以上かどうかや、加入者の所得水準によって分けられます。
適用区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) | |
---|---|---|
ア | 年収約1,160万円~
健保:標報83万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
イ | 年収約770~約1,160万円
健保:標報53万~79万円 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
ウ | 年収約370~約770万円
健保:標報28万~50万円 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
エ | ~年収約370万円
健保:標報26万円以下 |
57,600円 |
オ | 住民税非課税者 | 35,400円 |
注 1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(69 歳以下の場合は2万1千円以上であることが必要です。)を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、 高額療養費の支給対象となります。
「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)」(厚生労働省保険局)https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf
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2024年4月5日現在の情報です
毎月の上限額は、加入者が70歳以上かどうかや、加入者の所得水準によって分けられます。また、70歳以上の方には、外来だけの上限額も設けられています。
適用区分 | ひと月の上限額 (世帯ごと) |
||
---|---|---|---|
外来(個人ごと) | |||
現役並み | 年収約1,160万円~ 標報83万円以上/課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% | |
年収約770万円~約1,160万円 標報53万円以上/課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% | ||
年収約370万円~約770万円 標報28万円以上/課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% | ||
一般 | 年収156万円~約370万円
標報26万円以下 |
18,000円 〔年14万4千円〕 |
57,600円 |
住民税 非課税等 |
Ⅱ 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) |
15,000円 |
注 1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己 負担を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
厚生労働省保険局: 高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)
「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)」(厚生労働省保険局)https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf
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