高額療養費制度

2026.09.04

監修

新潟大学医歯学総合病院 血液内科 特任教授 関 義信 先生

高額療養費制度は、原則1ヵ月の間に医療機関や薬局で支払った医療費が、決められた上限額を超えた場合に、超えた金額が支給される制度です。上限額は年齢や所得によって異なります。

ご注意

  • 医療費の自己負担は医療機関ごとに(同じ医療機関でも医科と歯科、入院と外来は別々に)1日から末日までの1ヵ月単位で計算します。院外処方により薬局で支払った自己負担は、処方せんを交付した医療機関の自己負担分に合算します。
  • 入院時の食事や差額ベッド代、先進医療などの保険のきかない部分にかかる費用は、高額療養費制度の対象外です。

高額療養費の支給の受け方(窓口での支払いを抑える方法)

マイナ保険証等によるオンライン資格確認や、限度額適用認定証等を利用することで、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。
詳しくは、加入している医療保険の保険者にご確認ください。

※マイナ保険証のご利用には事前の登録が、限度額適用認定証等は利用前に所定のお手続きが必要になります

70歳未満の方

所得区分 月額上限 年間上限
多数回該当
年収約1,160万円〜
標準報酬月額83万円以上
270,300円+
(医療費-901,000円)×1%
140,100円 1,680,000円
年収約770万円〜約1,160万円
標準報酬月額53万円〜79万円
179,100円+
(医療費-597,000円)×1%
93,000円 1,110,000円
年収約370万円〜約770万円
標準報酬月額28万円〜50万円
85,800円+
(医療費-286,000円)×1%
44,400円 530,000円
年収〜約370万円
標準報酬月額26万円以下
61,500円 44,400円 530,000円
住民税非課税 36,900円 24,600円 290,000円

※年収換算で約200万円未満であることが確認できた場合、年間上限額が41万円となり2027(令和9)年8月以降に償還払いとなります。

70歳以上の方

所得区分 月額上限 年間上限
外来(個人ごと) 入院・外来
(世帯ごと)
多数回該当
年収約1,160万円〜
標準報酬月額83万円以上
270,300円+
(医療費-901,000円)×1%
140,100円 1,680,000円
年収約770万円〜約1,160万円
標準報酬月額53万円〜79万円
179,100円+
(医療費-597,000円)×1%
93,000円 1,110,000円
年収約370万円〜約770万円
標準報酬月額28万円〜50万円
85,800円+
(医療費-286,000円)×1%
44,400円 530,000円
年収〜約370万円
標準報酬月額26万円以下
22,000円
(年間上限216,000円)
61,500円 44,400円 530,000円※1
住民税非課税 11,000円
(年間上限96,000円)
25,700円 24,600円 290,000円
住民税非課税
(所得が一定以下※2
8,000円 15,700円 180,000円

※1 年収換算で約200万円未満であることが確認できた場合、年間上限額が41万円となり2027(令和9)年8月以降に償還払いとなります。

※2 世帯の所得金額(公的年金収入から82.65万円控除、給与所得から10万円控除した後の金額)が0円の人。

ご負担をさらに軽減する仕組み

多数回該当

当月を含む直近12ヵ月間のうちに3ヵ月以上、高額療養費制度の適用があった場合、4ヵ月目以降は「多数回該当」となり、月額上限がさらに軽減されます。

詳細は、ご加入の医療保険の保険者、または厚生労働省の案内をご確認ください。

年間上限(令和8年8月から新設)

年間上限とは、年単位の医療費の自己負担額に上限を設ける仕組みです。自己負担額の合計が年間の上限額に達した場合、それ以上の医療費については、医療保険の保険者から還付を受けることができます(月額上限に達していなくても、1年間の自己負担の合計額が年間上限に達していれば適用されます)。

ここでいう「年間」とは、毎年8月1日から翌年7月31日までの期間を指します。

同一人合算

同じ月に複数の医療機関や薬局で支払った自己負担は、合算できます。合算した金額が自己負担限度額を超えた場合、高額療養費制度の対象となります。

なお、70歳未満の方は、原則として1つの医療機関ごとに21,000円以上の自己負担が合算対象となります。

世帯合算

同じ医療保険に加入している家族の自己負担は、同じ月の分を合算できます。家族の自己負担を合算して自己負担限度額を超えた場合、高額療養費制度の対象となります。

なお、70歳未満の方は、原則として1つの医療機関ごとに21,000円以上の自己負担が合算対象となります。

参考:高額療養費制度を利用される皆さまへ|厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html(外部サイトに移動します)

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