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医療費助成について

2022.06.20

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監修

新潟大学地域医療教育センター魚沼基幹病院 血液内科 教授 関 義信 先生

後天性血友病の方は、主に2つの医療費助成制度のご利用が可能です。治療を受ける方の年齢により、対象となる医療費助成制度が異なりますので、詳細はかかりつけの医療機関のソーシャルワーカー、または各制度の窓口にお尋ねください。

難病医療費助成制度

難病医療費助成制度とは、指定難病における長期の療養による患者さんの医療費の経済的な負担の軽減を目的に、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担の上限額が設定され、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分の窓口負担がなくなる制度です。自己負担限度額は所得によって異なります。

後天性血友病は「自己免疫性後天性凝固因子欠乏症」として、認定されています※。

問い合わせ先:現在お住まいの都道府県の相談窓口(保健所等)

※出典:「令和3年11月1日施行の指定難病(告示番号288,334~338)」(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21649.html (外部サイトに移動します)

<医療費助成における自己負担上限額(月額)>

(単位:円)

階層区分 階層区分の基準
〔( )内の数字は、夫婦2人世帯の場合における年収の目安 〕
自己負担上限額(外来+入院)(患者負担割合:2割)
一般 高額かつ
長期※
 
人工呼吸器等
装着者
生活保護 - 0 0 0
低所得Ⅰ 市町村民税
非課税
(世帯)
本人年収
~ 80万円
2,500 2,500 1,000
低所得Ⅱ 本人年収
80万円超~
5,000 5,000
一般所得Ⅰ 市町村民税
課税以上7.1万円未満
( 約160万円~約370万円)
10,000 5,000
一般所得Ⅱ 市町村民税
7.1万円以上25.1万円未満
( 約370万円~約810万円)
20,000 10,000
上位所得 市町村民税
25.1万円以上
( 約810万円~)
30,000 20,000
入院時の食費 全額自己負担

※ 「高額かつ長期」とは、月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある者(例えば医療保険の2割負担の場合、 医療費の自己負担が1万円を超える月が年間6回以上)

難病情報センター:指定難病患者への医療費助成制度のご案内
https://www.nanbyou.or.jp/entry/5460 (外部サイトに移動します)

高額療養費制度

高額療養費制度とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。自己負担限度額は所得と年齢によって異なります。

事前に「所得区分」が認定された「限度額適用認定証」を発行してもらうことで、医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までとなり、払い戻しのための申請が不要となることもあります。

問い合わせ先:ご加入の医療保険の窓口
① 69歳以下の方

毎月の上限額は、加入者が70歳以上かどうかや、加入者の所得水準によって分けられます。

<69歳以下の方の上限額>
適用区分 ひと月の上限額(世帯ごと)
ア 年収約1,160万円~

健保:標報83万円以上
国保:旧ただし書き所得901万円超

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
イ 年収約770~約1,160万円

健保:標報53万~79万円
国保:旧ただし書き所得600万~901万円

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
ウ 年収約370~約770万円

健保:標報28万~50万円
国保:旧ただし書き所得210万~600万円

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
エ ~年収約370万円

健保:標報26万円以下
国保:旧ただし書き所得210万円以下

57,600円
オ 住民税非課税者 35,400円

注 1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(69 歳以下の場合は2万1千円以上であることが必要です。)を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、 高額療養費の支給対象となります。

「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)」(厚生労働省保険局)https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf (外部サイトに移動し、PDFで開きます) を加工して作成

②70歳以上の方

毎月の上限額は、加入者が70歳以上かどうかや、加入者の所得水準によって分けられます。
また、70歳以上の方には、外来だけの上限額も設けられています。

<70歳以上の方の上限額(平成30年8月診療分から)>
適用区分   ひと月の上限額
(世帯ごと)
外来(個人ごと)
現役並み 年収約1,160万円~

標報83万円以上/課税所得690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
年収約770万円~約1,160万円

標報53万円以上/課税所得380万円以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
年収約370万円~約770万円

標報28万円以上/課税所得145万円以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
一般 年収156万円~約370万円

標報26万円以下
課税所得145万円未満等

18,000円
〔年14万4千円〕
57,600円
住民税
非課税等
Ⅱ 住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯

(年金収入80万円以下など)

15,000円

注 1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己 負担を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。

「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)」(厚生労働省保険局)https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf (外部サイトに移動し、PDFで開きます) を加工して作成

2022年5月10日現在の情報です

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